
入会申し込み
あきた結婚支援センターご利用のルール
- あきた結婚支援センターに入会できる方は、秋田県にお住まいかお勤めの方、あるいは秋田県出身でAターンを予定している方で、結婚を誠実に希望し自ら努力される20歳以上の独身の方です。
- 個人情報の管理を徹底するため、来所予約、入会手続き及びお相手の検索は、ご本人のみで行っていただきます。
- 入会手続きは、3センター(北、中央、南)で行います。電話予約してから、入会申込書、本人・住所を確認できる書類(運転免許証、パスポート等)、独身を確認できる書類(独身証明書または戸籍抄本)、入会登録料1万円、写真(任意)をお持ちいただきます。
- 入会登録料は、登録に係る費用ですので、途中で退会されてもお返しできません。入会後は、登録料以外の費用はかかりません。ただし、出会いイベントへ参加する場合は、参加料が必要です。
- 会員期間は、原則として登録日から3年間です。会員期間が終了した場合は、自動的に退会となります。引き続き入会を希望する場合は、改めて、登録手続きを行っていただきます。
- 会員の個人データは自己申告によるものです。会員同士は、マナーを守り、それぞれの責任において交際していただきます。
- センターで知り得た個人情報については、秘密を守り、退会後もこれを他の方に漏らしてはなりません。
- 登録後、結婚が決まりましたら、速やかに会員登録されたセンターへお知らせください。退会手続きを行っていただき、センターからはお祝いを差し上げます。
- センターは、次の場合に、入会をお断りし、又は会員の登録を抹消します。特に悪質な場合は、法律に基づき対処します。
- 「ご利用のルール」に同意できない場合、または違反した行為があった場合
- 偽り等不正な手段で入会した場合、または入会しようとした場合
- センターのシステムを悪用した場合、または悪用しようとした場合
- センターの指示、指導に従わなかった場合
- 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)である場合
- センターの業務に関し、他の会員、センター職員等の関係者に暴力を加え、又は脅迫した場合
- 前号に該当する行為のほか、暴力的不法行為(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第1号に規定する暴力的不当行為をいう。)を行った場合
- その他会員として不適当とセンターが判断した場合
